不動産ニュース / 政策・制度

2018/3/9

「所有者不明土地特措法」が閣議決定

 「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」が9日、閣議決定した。

 不動産登記簿等を調査してもなお所有者が判明しない・連絡がつかない土地、いわゆる「所有者不明土地」が全国的に増加している状況を受け、その利用円滑化を図るのが目的。

 法律案では、未利用の所有者不明土地を円滑に利用する仕組みを構築する旨を盛り込んだ。公共事業における収用手続きを合理化・円滑化するために、国・都道府県知事が事業認定した事業について、収用委員会に代わって都道府県知事が裁定できるようにする。また、地域住民の福祉・利便の増進に資する事業の場合は、都道府県が公益性を確認して一定期間公告した上で上限10年間・延長可能な利用権を設定可能にする。

 所有者探索の合理化については、必要な公的情報を行政機関が利用できる制度や、長期間相続登記されていない土地については、登記官が長期相続登記等未了土地である旨を登記簿に記録できる制度を創設する。

 所有者不明土地を適切に管理するための仕組みとしては、地方公共団体の首長らが家庭裁判所に財産管理人の選任等を請求可能にする制度をつくる。

 これらにより、所有者不明土地の収用手続きに要する期間が約3分の2程度に縮まることが見込める。

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相続登記

相続の発生に伴って、土地建物の権利者(または権利の割合)が変わった場合に、その権利の変更を登記することを「相続登記」という。 相続登記をするには、法定相続分のままで登記する場合と、遺産分割協議で決定した内容に基づいて登記する場合がある。

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