不動産ニュース / その他

2018/6/15

民泊新法が施行。市場の健全な発展目指す

「住宅宿泊事業法施行を祝う会」で挨拶した石破氏(左)、水嶋氏(真ん中)、高橋氏(右)

 住宅宿泊事業法(民泊新法)が15日施行された。これを受け、地方創生宿泊施設推進実行委員会(全国民泊同業組合連合会、全国賃貸管理ビジネス協会、(財)宿泊施設活性化機構)は同日、都道府県会館(東京都千代田区)で「住宅宿泊事業法施行を祝う会」を開催した。

 同委員会では、新法施行に際し、民泊の健全な発展の実現に向けた行動指針を決議。(1)「民泊」その他の宿泊施設を活用した外国人観光客等の受け入れにより、全国各地の地方創生・地域発展を目指す、(2)新法に基づく「民泊」の健全な発展、普及を目指すこと。そのために、法制度の見直しを行なう、(3)地域社会に悪影響を与えている「ヤミ民泊」については、速やかに、かつ徹底的に取り締まる、(4)新法に基づく「民泊」に対する地方自治体の過度の規制について見直しを要望する、などを取り組みの重要テーマとした。

 冒頭挨拶した、衆議院議員・元地方創生大臣の石破 茂氏は「観光は、“いまだけ、ここだけ、あなただけ”をいかに提供できるかだが、その切り札の一つが民泊と考える。多様な価値観を反映し、多品種のサービスを提供していく必要がある。民泊の健全な発展のためには、全国でどのような規制がなされているかをきちんと把握し、行政は適切な対応をしていかなくてはならない。民泊新法が日本、人々のために大きく寄与するよう努力していく」と抱負を述べた。また、観光庁次長の水嶋 智氏は「空き家や空き室、古民家等の遊休資産を有効活用した民泊の好事例を創出し、それらの情報発信等を通じ、観光振興や地域活性化に貢献する民泊サービスを促進する」とコメントした。

 全国賃貸管理ビジネス協会会長の高橋誠一氏は、「ホテル宿泊費の高騰により、訪日観光客の宿泊施設がひっ迫している。その受け皿となるべき民泊だが、地方自治体の厳しい規制が足かせとなり、観光客のために民泊新法を役立てることができない。国から地方行政に対しての指導が必要では」などと話した。

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民泊

旅行者等が一般の住宅に宿泊すること。 この場合に、有償で反復継続して宿泊を提供すれば、宿泊営業に該当し、旅館業法の許可を得なければならない(「簡易宿所営業」「下宿営業」)。

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