不動産ニュース / 政策・制度

2018/9/14

瑕疵保険、2号保険普及へ対応策を検討/国交省

検討会の様子

 国土交通省は14日、第2回目となる「制度施行10年経過を見据えた住宅瑕疵担保履行制度に関する検討会」(座長:犬塚 弘弁護士)を開催した。

 冒頭、事務局が既存住宅流通・リフォーム市場の現状や活性化に向けて実施されている政策、既存住宅流通時の瑕疵保険の種類、リフォームと大規模修繕時の保険の状況などについてや、新築住宅・既存住宅のそれぞれの瑕疵保険加入時の検査について、説明した。

 続いて、課題を整理すると共に、それぞれの対応の方向性について、事務局が案を提示。
 既存住宅等に係る、住宅瑕疵担保履行法第19条第2号における2号保険(任意保険)の付保率が低調であるため、今後普及を進める必要がある点を指摘。宅建事業者販売の既存住宅売買瑕疵保険については、買取再販事業者等の活用が進んでいることから、先進的な取り組みの事業者の事例紹介などにより、取り組みを展開していくべき、とした。
 個人間売買では、買い主側のニーズは高いものの、付保に際して前提となるインスペクションの実施について売り主の理解や同意が必要であり、かつ付保による売り主のメリットが少ないことから、売り主の理解が得られていないという現状を指摘。さらに付保手続きが複雑、宅建事業者の理解が進んでいないなどの課題についても触れ、売り主が瑕疵保険付保へ関心を高める取り組みや宅建事業者への啓発活動の実施、各保険法人における売買の流れを阻害しないような付保手続きのあり方の検討、といった対応の方策が示された。

 また、2号保険の認知度不足も普及の阻害要因となっているとし、2号保険の意義やメリットの周知に向けて、2号保険と関連の深い安心R住宅制度や登録住宅リフォーム事業者団体制度などの利用者への周知を通じて普及を進めるべき、とした。

 さらに、延長保証保険は住宅事業者が被保険者となるため、消費者が瑕疵担保保険の延長を望んでも住宅事業者が望まない限り消費者のニーズに応えられない点や、小規模リフォーム等の場合に工事費用と保険料が見合わず、保険加入につながりづらいといった課題も指摘。瑕疵担保責任期間(1号保険期間)終了後に住宅所有者の判断で加入できる保険商品の検討や、消費者に瑕疵担保責任期間の終了を知らせる仕組みづくり、小規模リフォームでも保険加入をしやすくするための方策などについて検討が必要、といった方向性が示された。

 委員からは、「保険加入がスタンダードになれば、付保されていない物件は選択対象から外れていく。付保物件の標準化を進めるべき」といった意見のほか、「インスペクション、宅建業法上の建物状況調査、保険加入のための適合検査と、目的は違うとはいえ似たような検査が幾度も必要となり、負担を増加、加入の妨げになっている。共通化が図れないか」「2号保険では付保後1年以内の事故発生率が高いと聞く。検査内容の拡充やより精密な検査などで事故率を下げる必要もあるのではないか」などさまざまな意見が出された。

 次回は12月20日に開催予定。

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