不動産ニュース / その他

2018/10/17

被災者への家賃債務保証業務に対する指針策定

 (公財)日本賃貸住宅管理協会の家賃債務保証事業者協議会は、「被災者への家賃債務保証業務に関する対応指針」を策定。17日、専門誌記者向けに説明会を行なった。

 近年増加している災害に対し、被災者に配慮した対応をとることが必要と考え同指針を作成。同協議会の会員72社に周知することで、被災者の入居促進を図っていく。

 入居申し込み・契約前の対応については、家賃債務保証契約が不要となる「みなし仮設住宅」適用の有無を確認。併せて、災害発生後の必要書類提出に対する配慮、保証審査申込書の簡略化、保証委託料等についての配慮を促した。
 また、災害発生時は、賃貸人または管理会社と連携し、物件状況の確認をした上で、必要に応じた代位弁済の停止、または賃料減額に対する対応が必要であること。被災した契約者に対し、滞納通知や督促の対応に十分配慮する必要があることを示した。
 みなし仮設住宅の契約期間満了時(最長2年間)には、被災者が入居を継続する場合、「入居申し込み・契約前の対応」事項を確認の上対応することを促した。

 同指針は同協会会員にもメルマガにて通達済み。災害時の入居手続きを円滑に行なうため、管理会社との連携も促していく。

この記事の用語

家賃債務保証

住宅の賃貸借契約に当たって、家賃債務を担保するために求められる保証をいう。 連帯保証人を立てる方法が一般的であるが、それに代わって、家賃滞納の場合に一時的に立替え払いするサービス(家賃債務保証サービス)が活用されることもある。

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