不動産ニュース / 政策・制度

2018/12/20

瑕疵担保、「基準日届出手続」を電子化へ

 国土交通省は20日、第3回「制度施行10年経過を見据えた住宅瑕疵担保履行制度のあり方に関する検討会」(座長:犬塚 弘弁護士)を開催した。

 住宅瑕疵担保履行制度では、建設住宅性能評価書が交付された新築住宅に関する相談体制、裁判外の紛争処理体制を整備。(公財)住宅リフォーム・紛争処理センターの電話相談で受け付け、そこで解決しなかった場合、「弁護士・建築士による専門家相談」もしくは「指定住宅紛争処理機関によるADRの実施」を紹介するという体制を整備している。今回は、その利用実態などを踏まえながら、消費者保護の充実策と事業者の手続きの合理化・簡素化について方向性を示した。

 消費者自ら自宅が紛争処理制度の対象住宅かどうかが簡単に確認できる体制の構築を図るほか、評価住宅や保険付き住宅のリフォーム物件や住宅瑕疵担保責任任意保険(通称:2号保険、法律上の資力確保義務の対象ではない事業者が任意で加入することができる保険)の対象住宅についても一定条件を満たせば紛争処理制度の対象住宅に含める案を示した。また、保険法人の認可や住宅瑕疵保険に関する手続きの合理化・簡素化を進めるほか、件数が多く反復性の高い「基準日届出手続」(新築住宅を引き渡した建設事業者および宅建事業者が基準日ごとに資力確保状況について届け出るもの)の電子化も検討する。

 委員からは「最も相談件数を受ける件数多い事業者から紛争処理制度を顧客へ案内する流れを整えた方がいい」「既存住宅の対象も拡大していくべきだが、問題が複雑化していく可能性があるため、それら対応できる体制構築が必要」「トラブル防止のためには紛争事例の共有・活用が重要」などの意見が挙がった。

 今後は、第4回検討会を3月に開催し、年度内に中間とりまとめを発表。関係団体等のヒアリング等を踏まえて、19年10月頃に最終とりまとめを発表する予定。

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住宅瑕疵担保責任

売買契約や請負契約の履行において、引き渡された目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合に、売主・請負人が買主・注文者に対して負うこととなる責任。債務不履行により生じる責任のひとつで、目的物が特定物(その固有性に着目して取引され代替性がない)である場合の「契約不適合責任」と同義である。

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