不動産ニュース / その他

2019/2/7

レオパレス1,324棟で建基法不適合が判明

 国土交通省は7日、(株)レオパレス21より、同社施工の共同住宅において建築基準法に基づき認められている仕様への不適合があったと報告を受けたと発表した。

 2018年4月27日および5月29日に公表した共同住宅の界壁の不備の事案について、関係特定行政庁に物件リスト等を提供し、建築基準法違反の確認や是正指導等を依頼し、必要な安全性の確保に向け、対応してきた。同年10月4日に、同社より、当該公表の中で同社が実施するとしていた全棟調査の過程で、新たな不備の疑いがある旨の報告があり、同社に対して、事実確認や該当物件の特定等を指示していた。

 今回の報告によると、共同住宅1,324棟において、界壁、外壁、天井が法定仕様に適合していないことが分かった。

 界壁については771棟(1996年6月12日~2001年9月17日着工)が該当し、界壁の内部に「発泡ウレタン」が充填されており、1970年建設省告示第1827号(遮音性能)に規定する仕様の一つである「グラスウールまたはロックウール」と異なるとした。

 外壁は、925棟(同、そのうち1時間準耐火構造302棟、45分準耐火構造270棟、防火構造353棟)が対象で、1時間準耐火構造、45分準耐火構造または防火構造の仕様の外壁とする必要があるにもかかわらず、外壁に用いるサイディングの取り付け方法や外壁の下地材の間隔等が、国土交通大臣認定(認定番号 1時間準耐火構造:QF060BE-9225、45分準耐火構造:QF045BE-9226、防火構造:PC030BE-9202)の仕様と異なっていた。

 天井は、641棟(1996年3月16日~2001年1月22日着工)が該当し、1時間準耐火構造の仕様の床とする必要があるにもかかわらず、床の直下の天井が、「強化せっこうボード12.5mmと化粧せっこうボード9.5mm」または「化粧せっこうボード9.5mm」となっており、15年国土交通省告示第253号(1時間準耐火構造)に規定する仕様の一つである「強化せっこうボード12mm以上とロックウール吸音板9mm以上」と異なるものであった。

 国交省は同社に対して、所有者等関係者に対しての説明や改修等の迅速な実施、原因究明および再発防止策の報告等を指示した。同社は今後、法定仕様に適合させるための改修等を行なうことを明らかにしている。

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準耐火構造

建築基準法において、壁、柱、床その他の建築物の部分の構造が、準耐火性能に適合する建築物の構造をいう。 この場合の準耐火性能とは、通常の火災による延焼を抑制するために、当該建築物の部分に必要とされる性能のことである。

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