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2019/3/8

家賃保証登録制度準拠の重説ひな形案作成

 

第3回定例会の様子。71社・150名が参加した

 (公財)日本賃貸住宅管理協会・家賃債務保証事業者協議会は8日、大手町サンスカイルーム(東京都千代田区)で、第3回定例会を開催した。

 定例会では、行政の動向について、国土交通省住宅局安心居住推進課課長補佐の中島靖浩氏が、家賃債務保証業者登録制度の現況について発表。2017年10月に創設した同制度の登録業者数は、2月末現在で60者、うち業界団体加盟業者は35者だった。家賃債務保証全般に関する苦情・相談件数は、14年度以降600件台前半で推移しており、強引な督促や書面記入、保証料・支払金額についての件数が依然として多いことが分かった。また、改正民法の施行により、多くの保証業者が「家賃債務保証の利用が増加する」と予想していることにも言及した。
 また、外国語対応の可能な登録業者に関する情報提供を、3月15日から国交省ホームページに掲載。登録業者に対する登録取り消しの措置基準の策定を、3月下旬に公布し、4月施行を予定しているとした。

 日管協総合研究所主任相談員の長井和夫氏は、同協議会に寄せられた苦情の最新の傾向を公表。滞納督促関連が全体の6割を占めるとし、「連帯保証人でもない親や緊急連絡先に電話する」「強引に誓約書を書かされる」「言い方が非常に乱暴、態度が横柄、悪い」などの事例を挙げた。そのほかの苦情は、契約内容に関するものが10%、分割支払関連が5%、その他が25%だった。

 続いて、同協議会副協議会長の森 渉氏が、家賃債務保証業者登録制度に準拠した重要事項説明書ひな形(案)を作成したと発表。同登録制度では、入居予定者に対し、登録業者が保証委託契約の重要事項説明を行なうことが示されていることから、登録業者の業務支援を目的に同協議会が作成した。登録規程第17条の内容に加え、トラブル防止の観点から同協議会が独自に「遅延損害金」「保証委託契約における連帯保証人の有無」「重要事項説明者(記名のみ)」「説明を受けた者(記名押印)」の欄を設けている。

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家賃債務保証

住宅の賃貸借契約に当たって、家賃債務を担保するために求められる保証をいう。 連帯保証人を立てる方法が一般的であるが、それに代わって、家賃滞納の場合に一時的に立替え払いするサービス(家賃債務保証サービス)が活用されることもある。

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