都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令が22日、閣議決定した。
(一財)民間都市開発推進機構は、大臣認定を受けた民間都市開発事業に対して金融支援業務ができる。この業務に係る公益的施設に、「民間事業者間の交流または連携の拠点となる集会施設」を新たに定めた。これにより、民間のスタートアップ・イノベーション拠点の整備促進が期待される。
また規模要件の緩和措置(原則0.5ha以上、地方都市では0.2ha以上)についても3年延長され、2022年3月31日までとなった。
施行は4月1日。
都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令が22日、閣議決定した。
(一財)民間都市開発推進機構は、大臣認定を受けた民間都市開発事業に対して金融支援業務ができる。この業務に係る公益的施設に、「民間事業者間の交流または連携の拠点となる集会施設」を新たに定めた。これにより、民間のスタートアップ・イノベーション拠点の整備促進が期待される。
また規模要件の緩和措置(原則0.5ha以上、地方都市では0.2ha以上)についても3年延長され、2022年3月31日までとなった。
施行は4月1日。