不動産ニュース / その他

2020/3/4

事業用賃貸事業者向けに改正民法に関する相談窓口

 (株)日本商業不動産保証は、事業用不動産の賃貸業に関わる不動産事業者等に向けて、2020年4月から施行となる改正民法に関する相談窓口「民法改正ホットライン」を開設した。

 事業用賃貸借契約における連帯保証人の扱いなどを中心に、民法改正の概要や改正後の変化についての疑問や相談を幅広く受け付ける。電話番号は0120-100-397。営業時間は平日の9:00~18:00。

 今後は、セミナー開催や保証サービス提供なども行ない、改正民法への対応支援サービスを強化していく考え。

この記事の用語

事業用不動産

収益を得ることを目的に所有・利用される不動産をいう。店舗、事務所ビルなど事業のための設備として利用される不動産のほか、投資の対象とされるマンションなどもこれに該当する。

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