「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」(賃貸管理適正化法)が6日、閣議決定した。
単身世帯の増加を背景に生活基盤としての重要度が増している賃貸住宅ではあるが、管理業務の実施をめぐっては管理事業者とオーナー・入居者との間でトラブルが増加。特にサブリース事業者については家賃保証等の契約条件誤認に由来とするトラブルが社会問題化している。こうした背景を受け、諸問題へ対応すると共に管理業の適正化を図るのが同法律案の狙い。
法律案は(1)サブリース事業者と所有者の間の賃貸借契約適正化に係る措置、(2)賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設の2点を規定。
(1)においては、すべてのサブリース事業者に対して、「不当な勧誘行為の禁止」と「賃貸借契約締結前の重要事項説明」を義務付ける。また、サブリース事業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営を勧誘する者についても、規制の対象とすることを盛り込んでいる。
(2)については、賃貸住宅管理業を営もうとする場合に、管理戸数が一定規模以上の場合は国土交通大臣への登録を義務付ける。登録事業者については、業務管理者の選任、管理受託契約締結前の重要事項説明、財産の分別管理、委託者への定期報告等を義務付ける。
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閣議決定を受け、関連の業界2団体のトップがコメントを発表した。(順不同)
(公財)日本賃貸住宅管理協会会長・末永照雄氏
当協会の長年に渡っての念願であった「賃貸住宅管理業の法制化と賃貸不動産経営管理士の国家資格化」に向けて大きな前進と捉え、同法案の閣議決定を歓迎します。業界のより一層の発展と社会的地位の向上への礎となることでしょう。今後は全国各地での説明会・実務研修会の開催や実務書式の作成などを通じ、同法案の普及促進に努めて参ります。
(一社)全国賃貸不動産管理業協会会長・佐々木 正勝氏
本会は、賃貸不動産管理業務の標準化、適正化を推進して参りましたが、本日「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」の閣議決定により、賃貸管理業の確立、理解が進むものと考えます。今後も、全宅管理は私たちのスローガン「『住まう』に、寄りそう。」の具現化に向けて事業を展開して参ります。