不動産ニュース / 政策・制度

2020/9/1

都市再生特措法の改正、9月7日に施行

 「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくり計画の策定等を盛り込んだ「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」の施行期日を9月7日に決定する政令が1日、閣議決定。また同日、改正法の施工に伴う関連政令の整備等に関する政令も閣議決定された。

 同改正法は安全で魅力的なまちづくりを進めるため、6月10日に公布。関係政令の改正では、「居心地が良く歩きたくなる」まちなかエリアにおいて民間事業者等が公園管理者と締結する協定に基づいて設置可能な占用物件として、「自転車駐車場」「看板」「広告塔」を規定。建蔽率の上乗せ範囲の上限を10%とした。また、(一財)民間都市開発推進機構の金融支援対象として、改正法で規定したスマートビル化のために整備する設備を「センサー」「ビーコン」「画像解析カメラ」などと規定した。

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都市再生特別措置法

都市再生を図るための措置を定めた法律。2002(平成14)年に制定された。

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