不動産ニュース / 政策・制度

2020/10/13

賃貸住宅管理業法、サブリース規制は12月15日施行

 「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(賃貸住宅管理業法)に関する「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の一部の施行期日を定める政令」と「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令」が、13日に閣議決定された。どちらも、10月16日公布、12月15日施行。

 サブリース事業者と所有者との間の賃貸借契約(特定賃貸借契約)の適正化に係る措置について、施行期日を12月15日とした。

 施行令では、特定賃貸借契約に係る書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾に関する手続きを定めた。賃貸住宅管理業法では、特定転貸事業者が特定賃貸借契約(サブリース)の内容等について書面を交付して説明しなけばならないが、相手方の承諾を得て電磁的方法により提供することができる、とされている。政令では、契約の相手方となろうとする者に対し、電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類・内容を示した上で、相手方から書面または電子情報処理組織を使用する方法、その他情報通信技術を利用する方法であり国土交通省令で定めるものにより得るものとする、と定められた。

 また特定転貸事業者は、承諾を得た場合であっても、特定賃貸借契約の相手方となろうとするものから電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、電磁的方法による提供をしてはならない、とされた。

この記事の用語

サブリース

賃借人が第三者にさらに賃貸することであるが、特に、住宅の管理を手がける事業者が賃貸住宅の所有者から住宅を一括して賃借し、それを入居者にさらに賃貸するという賃貸住宅経営の方法をいうことが多い。この場合、一括して賃借する事業者を、サブリース事業者または特定転貸事業者という。

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