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2021/3/3

賃貸住宅管理業法の本格施行に向け解説/日管協

 (公財)日本賃貸住宅管理協会は2日、「新春キャッチアップセミナー」をWeb開催した。

 「賃貸住宅管理業法の本格施行に向けた最新解説~管理業者登録の詳細と新たに遵守すべき業務とその対策とは~」をテーマに、ことぶき法律事務所弁護士の塚本智康氏が、6月中旬に施行する登録制度について詳しく解説した。

 登録した管理会社への規制事項として、「業務管理者の配置」「管理受託契約の締結前・締結時の書面交付」「金銭の分別管理」「賃貸人に対する定期報告」を挙げ、それぞれ説明。業務管理者の要件を満たす「賃貸不動産経営管理士」(令和2年度までに試験に合格し、令和4年6月までに登録した者)については、「2時間程度の移行講習を受けることで業務管理者として認められるため、無資格者、宅地建物取引士に比べアドバンテージがある。速やかに受講することを勧めたい」とアドバイスした。分別管理では、管理業務において受領する家賃・敷金等の金銭を自己の固有財産と分別して管理する方法等が規定されるが、「サブリース賃料は、管理業務において受領する家賃ではなく、サブリース事業者が賃貸借契約に基づいて自ら受領する家賃であることから、自己の固有財産である」(同氏)と見解を述べた。

 また、現行の賃貸住宅管理業登録制度が、3月31日に受け付けを停止することについても言及。現登録事業者が同法に基づく登録を受けるにあたっては、事業者登録番号における更新回数を+1して登録を行なうこととするとの特例措置があることを述べた。「現登録事業者は『+1』となるため、何十年か経った際に『初期メンバー』として永遠に刻まれる。実直に業務を遂行してきたことの証となり、他の管理会社との差別化も図れるのでは」(同氏)。

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賃貸不動産経営管理士

賃貸住宅の管理に関する知識・技能・倫理観を有することを証する資格。(一社)賃貸不動産経営管理士協議会が実施する試験に合格し、登録することによって認定される。

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