不動産ニュース / 政策・制度

2021/4/14

「マンション標準管理規約」の改正案がパブコメ

 国土交通省は14日、「マンション標準管理規約」改正案(単棟型、団地型、複合用途型)のパブリックコメントを開始した。

 2020年7月に設置した「マンション管理の新制度の施行に関する検討会」による議論を踏まえたもの。マンション管理適正化法およびマンション建替え円滑化法の改正や新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の社会情勢の変化にを踏まえ、必要な規定を整備する。

 単棟型の改正案では、「ITを活用した総会」等の会議の実施が可能なことを明確化。会議を実施するために用いるWEB会議システム等の定義の規定への追加や理事長による事務報告が「ITを活用した総会」等でも可能なことを記載。ITを活用した議決権の行使は、総会や理事会の会場において議決権を行使する場合と同様に取り扱うことも記載する。

 また、マンション内における感染症の感染拡大のおそれが高いと認められた場合における共用施設の使用停止等を使用細則で定めることが可能であることを記載。「置き配」を認める際のルールを使用細則で定めることが考えられることについても記載した。

 団地型の改正案では、単棟型同様の改正に加え、敷地分割事業と分割請求禁止規定との関係性についての記載等を盛り込んでいる。

 意見募集は、5月20日まで。

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マンション標準管理規約

分譲マンションなどの区分所有建物における管理規約について一定のガイドラインを示すために、国土交通省(旧・建設省)が作成したマンション管理規約のモデルのこと。当初は「中高層共同住宅標準管理規約」という名称であったが、2004(平成16)年1月に見直され、現在の名称となっている。

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