不動産ニュース / 政策・制度

2021/5/20

心理的瑕疵に関するガイドライン、パブコメ開始

 国土交通省は20日、「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」(案)に関するパブリックコメント(意見公募)を開始した。

 国土交通省では、「不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会」を設置。過去に人の死が生じた不動産において、当該不動産の取引に際して宅地建物取引業者が取るべき対応になどについてガイドライン案としてとりまとめた。同案について、パブリックコメントを行なう。

 同ガイドラインでは、ガイドラインの適用範囲となる事案・不動産の範囲、宅建業者が告げるべき事案、実施すべき調査やその方法、告知すべき内容や範囲に ついて整理している。

 募集期間は6月18日まで。詳細はホームページを参照。

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心理的瑕疵

不動産の取引に当たって、借主・買主に心理的な抵抗が生じる恐れのあることがらをいう。心理的瑕疵とされているのは、自殺・他殺・事故死・孤独死などがあったこと、近くに墓地や嫌悪・迷惑施設が立地していること、近隣に指定暴力団構成員等が居住していることなどである。

続きはR.E.wordsへ

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