不動産ニュース / 政策・制度

2021/6/15

賃貸住宅管理業法が完全施行

 「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)」のうち、国土交通大臣賃貸住宅管理業登録制度の創設と登録事業者の業務に関する義務等に係る事項が、15日施行となった。サブリース事業者への行為規制に関する事項等については2020年12月15日に先行して施行されており、同法は完全施行となった。

 同法により、これまでの任意の登録制度に代わる新たな賃貸住宅管理業登録制度が創設され、同日よりオンラインでの受付が開始された。「賃貸住宅の維持保全」「金銭の管理」といった賃貸住宅管理業務を行なう事業者は登録が義務付けられる。ただし、経営資源の乏しい中小業者を保護するため、管理戸数が200戸未満の事業者については登録が免除される。登録された事業者には、「事務所毎への“業務管理者”の配置」「財産の分別管理」「管理状況の定期報告」が義務づけられ、サブリース事業同様、違反者には業務改善命令や業務停止処分、罰金等が科せられる。

 また、管理業務を管理・監督する責任者として事務所毎に設置を義務付けた「業務管理者」は、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する者を配置するよう求めており、賃貸不動産経営管理士や所定の講習を受講した宅地建物取引主任者を要件としている。

◆   ◆   ◆

 (公財)日本賃貸住宅管理協会会長・塩見紀昭氏のコメント

 本日、賃貸住宅管理業法が完全施行となり、われわれの悲願が達成された歴史的な1日となった。また、国家資格化された賃貸不動産経営管理士は、これまでに5万人強を輩出している。ただしこれからが大事。賃貸不動産経営管理を理解できる人材を育成し、業界の発展に寄与していくことが当協会の役割だと強く思っている。
 当協会では、すべての会員に登録制度を推進している。それは、管理戸数に関わりなくしっかりとした管理を行なうことの証左となる。施行はゴールではなくスタートだと考え、今後も一層の努力を重ねすばらしい業界にしていきたい。

 (一社)全国賃貸不動産管理業協会会長・佐々木 正勝氏のコメント

 本日、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が完全施行されました。賃貸住宅管理業登録制度は賃貸住宅管理業全体の社会的地位の確立と適正な取引の実現を図ることを目的としています。
 ストック社会の中において、私たち管理業者が果たすべき役割は今まで以上に大きくなります。賃貸管理業界においては新たな船出の日となりますので、その重大さに身が引き締まる想いでございます。
 今後も、会員の皆さまが直面する現場における諸課題に対する支援を、これまで以上に充実させてまいりたいと思っております。

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