不動産ニュース / 政策・制度

2021/7/30

デジタル社会整備法、所要規定整備の政令が閣議決定

 先般成立した「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(以下、「整備法」)の施行に伴う規程整備を行なうため、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令」が30日に閣議決定された。

 整備法では、行政手続・民間手続きにおける押印を不要とすると共に、民間手続きにおける書面交付などについて電磁的方法で行うことを可能とする見直しが行なわれた。これを踏まえ、国土交通省所管の9政令について、所要規定整備を行なう。

 「建築士法施行令」「公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令」「建設業法施行令」「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令」「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令」については、書面手続きを電子化する改正が行われたことに伴い、手続きを定める等の改正を行なう。

 「土地区画整理法施行令」「都市再開発法施行令」「マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令」については、押印手続きを不要とする等の改正を行なう。

 「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令」については、整備法施行に伴う条項ずれの反映、その他の改正を行なう。

 公布日は8月4日、施行日は9月1日。

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