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2021/8/26

全宅連、建築条件付き土地取引の関連業務に契約書ひな形

 (公社)全国宅地建物取引業協会連合会は25日、建築条件付き土地の取引に関連する宅建事業者の業務について、新たな契約書ひな形を作成すると発表した。

 建築条件付き土地売買契約は、指定期間内に売り主もしくは売り主が指定する者との間で当該土地に建築する請負契約を結ぶことが条件となる。買い主は建築請負契約の締結は強要されず、契約が不成立となった場合には土地売買契約を解除できる。従来、宅建事業者の業務範囲は土地の売買契約までであり、請負契約は宅地建物取引業法の範囲外となるため関与しない構図だった。

 同連合会は、建築事業者と買い主の間に「フリープランとの表示だったが、実際には基本プランをほとんど変更できない」「建築請負契約を急がされ、十分なプランを打ち合わせることなく、あいまいな内容で契約を結んでトラブルに」などの問題があると指摘。その土地を媒介した宅建事業者がトラブル対応を強いられている事例があるとして、媒介した宅建事業者が契約サポートやコンサルティングを行なった場合に、買い主との合意を前提とし、土地売買の仲介手数料とは別に一定の報酬が受領できるようにするべきであるとして、対策を検討していた。

 6月には「買い主が建築請負事業者との間で建物のプラン等を打ち合わせる際の買い主へのアドバイス提供」「建築請負契約の内容確認や契約立ち合い、工事進捗状況確認」「建物引き渡しまでの段取りや立ち合い」といった業務について、「媒介業務以外の関連業務」と位置付けられるかを国土交通省に照会。媒介業務との区分を明確にするため、媒介契約とは別に業務内容・報酬額等を明らかにした書面での契約を締結すれば問題ないという不動産・建設経済局不動産業課長名での回答を得た。

 この回答を得て、同協会では顧問弁護士と契約書のひな形を示す検討に入った。今秋にはひな形を公開する見込み。

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建築条件付き土地

建て売りといえば、土地とそこに立つ住宅がセットで販売されるものだが、建築条件付き土地の場合は、売り建てともいうように、土地を売るに当たって、一定期間内に売主または売主が指定する者との間で当該土地に建物を建築する請負契約を結ぶことを条件にしている。

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