不動産ニュース / 調査・統計データ

2023/2/13

業界従事者の過半が事故物件の取り扱いに抵抗

 (株)マークス不動産は13日、「事故物件」と「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」に関する意識・認知度調査の結果を公表した。全国547人の不動産業従事者(20~70歳代)を対象にインターネット調査を実施。調査期間は2022年7月27~28日。

 「事故物件に対するイメージ」については、「安い」(55.0%)がトップ。以下、「幽霊が出そう」(40.2%)、「運気が下がる」(32.4%)とネガティブな回答が続いた。

 「事故物件を扱うことに抵抗はあるか」については、56.7%が「ある」と回答。「ない」(18.3%)を大幅に上回り、不動産従事者でも事故物件に抵抗を感じる人が多いことが分かった。「事故物件を扱った経験」は、77.5%が「ない」と回答。「経験がある」回答者が扱った物件は、「孤独死物件」が17.7%、「自殺物件」が11.7%、「殺人物件」が3.1%、「火災による死亡事故」が2.6%だった。取引形態は、賃貸取引が76.4%、売買取引が38.2%。

 21年10月に国土交通省より発表された「人の死の告知に関するガイドライン」については、「知らない」(44.6%)が4割強と、不動産業界従事者であってもガイドラインの認知度は進んでいないことが明らかになった。

 「事故物件の告知」については、60.1%が「丁寧に告知するのが望ましい」と回え、「必要最低限の情報のみをするのが望ましい」(30.0%)を大幅に上回った。一方、「告知しない」(4.9%)、「聞かれたら答える」(4.9%)との回答もあった。
 実際に売買物件を行なう際の告知については、「死因と場所、発生した時期等の詳細まで知らせている」(50.6%)が過半数を占め、「死因と場所」(24.7%)、「死因のみ」(15.0%)が続いた。9.7%にとどまったものの、「告知しない」との回答もあった。

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人の死の告知に関するガイドライン

不動産の取引や取引の代理・仲介に当たって、取引対象の居住用不動産において、過去に人の死が生じた場合における宅地建物取引業者がとるべき対応に関する指針。2021年に国土交通省が公表したもので、正式名は「...

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