不動産ニュース / 政策・制度

2023/2/13

省エネ表示ルールの検討、最終とりまとめへ

 国土交通省は10日、第3回「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度に関する検討会」(座長:中城康彦明海大学不動産学部教授)を開催。とりまとめ案を検討した。同案には1~2月に実施した、とりまとめの方向性案へのパブリックコメントを反映している。

 とりまとめ案では、販売・賃貸時の建築物の省エネ性能の表示ルールは、「告示」および「ガイドライン」により定めるとした。告示およびガイドラインを定めるにあたっては、事業者への勧告等は告示に基づき行なうこととされていることを踏まえ、勧告等の措置の対象となりうる内容と、それ以外の内容について、事業者が区別できるよう留意すべきとした。

 告示に定める事項は、建築物の販売・賃貸についてのさまざまな取引形態がある中で、その表示の場面において共通的に必要なものとする。建築物の省エネ性能に関して「表示すべき事項」および「表示の方法その他遵守すべき事項」を定める。ガイドラインには、制度運用にあたって追加的に行なわれることが望ましいと考えられる事項を示す。表示すべき事項として、省エネ性能について、多段階に評価した結果(多段階評価)を示した。住宅については、外皮性能(断熱性能)と一次エネルギー消費量の性能とし、非住宅建築物については、一次エネルギー消費量とする。

 一次エネルギー消費量の性能の多段階評価については、省エネ基準からの削減率に応じた段階を設定する。また、パブコメを踏まえ、評価書において表示することとしていた再エネを含む削減率・BEIについても、ラベルへの反映を検討する。星一つに該当する場合も悪いイメージにならないようラベルの詳細デザインを工夫すべきとした。

 住宅の外皮性能の多段階評価は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能評価における断熱等性能等級において、省エネ基準より上位の等級が設定されたことを踏まえ、断熱等性能等級の各等級の性能値の水準の区分に応じた段階を設定することが考えられる。前回発表した素案では、省エネ基準適合レベル以上のものをラベリングするものとしていたが、パブコメを踏まえ、既存建築物においても本制度の活用が促進されるよう、断熱等等級性能1~7のいずれに該当するかを表示する。

 表示方法は、消費者等が容易に建築物の省エネ性能を比較できるよう、国が様式を定めるラベルで行なう。ラベルには、「表示すべき事項」以外にも太陽光発電設備等の再生可能エネルギー利用設備の設置、第三者評価を受けている旨、住宅の「目安光熱費」についても付加することができるとした。ラベル表示を行なう対象については、広告、事業者のホームページ、建築物に関する調査報告書等を想定。広告の場合は、「不動産の表示に関する公正競争規約」の適用対象と整合させることが望ましいと考えられ、具体的な対象はガイドラインにおいてその解釈を示すこととする。表示の対象範囲については、販売・賃貸の対象範囲と整合した表示ができるよう、住戸または住棟、建築物の一部または全体など、いずれも表示できるようにする。

 建築時に省エネ性能を評価していない既存建築物については、その特性を踏まえ、住宅については、断熱や設備の部分的な仕様等に基づく表示等を行なうことができるよう、追加的検討・整理を実施。ガイドラインで具体的な内容を示す。中でも住宅については、当面の検討の方向性としては、関係省庁の支援措置等により、今後一層促進されると考えられる高断熱窓や高効率給湯器への改修を行なっている場合に、その旨が統一的な文言等により広告等において表示されるためのルールを定めることを想定しており、2023年度上半期をめどに表示ルールの検討を行なうとした。

 制度の円滑な施行に向けた事項として、広告等の実務が、宅地建物取引業法をはじめとした関係法令のほか、関係業界における規約・ガイドライン等に基づき実施されていることを踏まえ、これら既存の規約・ガイドライン等との整合を図る。「建築物省エネ法上の表示の努力義務を負う者(販売・賃貸事業者)」と、「表示の努力義務を負う者から委託を受けた者(媒介業者や広告業者)」との役割分担を明確にするため、建築物の省エネ性能表示の実務において各関係主体が担う役割をガイドラインの中で具体的に示し、その周知を行なうべきとした。

 委員からは「目安光熱費は、表示したい事業者にストップをかけるような書きぶりは避けてほしい。また、数値の算出条件を提示するなど、誤解を生まないような配慮が必要」「広告に当たる場合と当たらない場合の定義を明確にすべき」「運用段階の実績値に基づく表示は、今後さらに重要視される。表示方法の検討を積極的に進めてほしい」「再エネ効果を含める場合と含めない場合で混乱を招かないようなラベル表示が必要」等の意見が挙がった。

 今回挙がった意見を反映の上、最終とりまとめを公表する。5月上旬までに、告示原案の作成、ガイドライン原案の作成検討、ラベルの詳細デザインの検討等を進める。この間、オブザーバー各団体への意見聴取・調整のための場を設ける。開催数は2回程度、各団体の参加は任意とすることを想定するとともに、各委員に対しても検討状況についての報告等を個別に実施する予定。同月中旬頃に第4回検討会を開催し、告示案の報告、ガイドライン案・ラベルデザイン等の報告・決定を行なう。6月頃に関連告示を公布、ガイドライン(第1版)を公表し、事業者に向けた周知を開始する。24年4月に改正法に基づく表示制度を施行予定。

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省エネ基準

建築物の使用によって消費されるエネルギー量に基づいて性能を評価する場合に、その基準となる性能をいう。「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)に基づいて定められている。

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