総務省は24日、京都府京都市から協議があった法定外普通税の新設について同日付で総務大臣による同意を行なった。2022年3月25日に京都市議会にて条例案が可決、総務大臣と協議を行なっていた。
新設するのは「非居住重要利活用促進税」(空き家税)で、市街化区域内に所在するその所在地に住所を持つ人がいない非居住住宅(空き家)に対して課される。空き家の所有者に対して、空き家にかかる固定資産税の0.7%に、立地や広さを考慮した額を合算して算出して課税する。
初年度は8億6,000万円の税収を見込む。固定資産税の0.7%が20万円以下(条例施行から5年間は100万円)に満たない空き家は非課税。事業に利用しているもしくは1年以内事業に利用すること、賃借人の募集もしくは販売を開始してから1年に満たない場合についても非課税となる。
条例施行日は26年度以降の同市規則で定める日となる。