不動産ニュース / 政策・制度

2024/4/2

居住支援法人補助事業の募集開始/国交省

 国土交通省は1日、住宅確保要配慮者の入居および居住支援を目的とした「居住支援法人」の活動への補助事業(居住支援協議会等活動支援事業)の募集を開始した。

 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅等への入居の円滑化に係る活動(入居および居住支援等)を行なう居住支援法人に対し、国が活動に要する費用の一部を補助する。

 「居住支援協議会活動支援事業」(事業主体:住宅セーフティネット法に基づく居住支援協議会)の補助対象事業は(1)市区町村居住支援協議会立上げ支援、(2)居住支援協議会運営、(3)居住支援協議会設立に向けた準備に係る取り組み。補助率は定額で、補助限度額は500万円(都道府県・市区町村居住支援協議会)および300万円(居住支援協議会設立準備会)。

 「居住支援法人活動支援事業」(事業主体:住宅セーフティネット法に基づく居住支援法人)の補助対象事業は(1)入居前支援、(2)入居中支援等。補助率は定額で、補助限度額は700万円(居住支援法人)。スタートアップ加算に該当する場合は750万円(居住支援法人)。

 4月30日までに、応募書類を電子メールにより提出する。詳細は同省ホームページを参照。

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住宅確保要配慮者

高齢者、低額所得者、子育て世帯、障がい者、被災者等の住宅の確保に特に配慮を要する者をいう。外国人やドメスティック・バイオレンス被害者なども住宅確保要配慮者である。

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