国土交通省は27日、不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する命令案についてのパブリックコメントを開始した。
不特事業契約に基づく権利を、ブロックチェーンを活用してトークン(デジタル)化した上で流通させる動きが見られることを踏まえ、2023年に金融商品取引法が改正され、同法の販売勧誘規制が適用されることなった。それに伴って、権利がトークン化された不特契約の勧誘を「特定勧誘業務」と定義した上で、それを行なう場合に必要な金融商品取引業の登録等を行なっていないことを欠格事由に追加した。また、特定勧誘業務に関する事項を許可申請書等の記載事項や変更届け出の対象とすることで、監督権者が状況を把握できるようにした。こうした背景を踏まえて、所要事項を定める必要があるため不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する。
改正内容については、(1)不特事業契約約款の内容の基準、(2)不特事業者名簿等の登載事項、(3)広告の規制、(4)不特事業契約の成立前の説明事項、(5)電子取引業務に係る重要事項の閲覧など。
意見の締め切りは7月27日。詳細及び意見の受付はe-govを参照。
改正法の公布(23年11月20日)から1年を超えない範囲での施行を予定している。