国土交通省は28日、「建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項及び表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項の一部を改正する件」と「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドライン」についてのパブリックコメントを開始した。
「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度に関する検討会」において既存住宅における表示事項・表示方法について議論がなされたことを踏まえ、建築物のエネルギー消費性能に関し、販売事業者等が表示すべき事項、表示の方法、その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項(令和5年国土交通省告示第970号、以下「告示」)と、建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドラインについて、所要の改正を行なう。
改正の内容は、告示については、建築物のエネルギー消費性能を表示する場合のほか、既存建築物について、告示の規定に準じて建築物のエネルギー消費性能を表示する場合、および既存建築物である住宅について、ガイドラインに従い、当該住宅に設置された窓や給湯設備、その他の部位のエネルギー消費性能を表示する場合に、事実に相違する表示をする、また人に誤認されるような表示をしてはならない旨を規定する。
ガイドラインについては既存建築物についての表示について、省エネ性能を把握しておらず告示で定めるラベルを表示することが困難な既存住宅について、省エネ性能の向上に資する部位(例えば断熱性能の高い窓、高効率の給湯器等)を有している場合に、ガイドラインに定める「省エネ部位ラベル」を用いて、住宅の販売・賃貸時の広告等にその旨を表示することが望ましいこととする。さらにその表示にの当たってのルールなどを追加すること等。
意見の締め切りは7月27日。詳細および意見の受け付けはe-GOVを参照。
なお、告示の交付は8月頃、施行は10月頃。ガイドラインは8月頃の公表を予定。