国土交通省は24日、木造建築物の普及と市場価値向上を目的とした「木造建築物の耐久性に係る評価のためのガイドライン」を策定・公表した。
木造の非住宅建築物の耐久性についての評価の基準や枠組みを示すことで、第三者評価をしやすくし、建築事業者や建築主と金融・会計・投資分野の関係者との連携を促進する狙い。
同ガイドラインでは、平面図や断面図、仕様書(仕上げ表)といった設計図書の内容を登録住宅性能評価機関が審査・評価する。具体的には、(1)構造躯体の内部への雨水の侵入の防止、(2)雨水の侵入があった場合の速やかな排出、(3)雨水が侵入し滞留した場合の構造躯体への防腐および防蟻処理、の計3点が重要であるとの考えに基づき、これらの措置が適切に講じられていることをもって、一定の耐久性を有する建築物であることを評価する。要求水準は、通常想定される自然条件および維持管理条件下において、評価対象建築物が限界状態に至るまでの期間が50年以上となるために必要な構造躯体等を構成する部材の劣化現象を軽減する対策が講じられていること。詳細は、同省ホームページを参照。
2025年1月以降に登録住宅性能評価機関を募集し、同年4月以降に評価の申請受付を開始する予定。