国土交通省は6日、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案に関する意見募集を開始した。
政令案では、都市再生特別措置法、建築基準法施行令、都市開発資金の貸付けに関する法律施行令、都市計画法、景観法、宅地建物取引業法、不動産特定共同事業法など12の法律の施行令を一部改正することが示された。
都市再生特別措置法施行令では、都市再生整備等協定や特定固有魅力形成建築物、まちづくり推進活動計画についての規定整備を行なう。都市再生整備協定を締結することができる都市施設として、道路・公園・水道等を定めるほか、協定に記載できる都市の居住者や滞在者の利便増進施設等として観光案内所や路線バスの停留所などを定め、都市公園の占用使用の許可に関する技術的基準を設ける。
意見募集は11月15日21時まで。詳細についてはe-govを参照。
