不動産ニュース / 仲介・管理

2026/10/20

マンション修繕工事の発注等の適正化へ検討会設置

第1回の「マンション大規模修繕工事の発注等の適正化に関する検討会」の様子

 国土交通省は19日、「マンション大規模修繕工事の発注等の適正化に関する検討会」(座長:松村秀一氏(神戸芸術工科大学学長))の初会合を開いた。

 マンションの大規模修繕工事をめぐっては、公正取引委員会が9月28日、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反したとして、設計コンサルタント業者2社と施工業者40社に排除措置命令および課徴金納付命令を出した。課徴金納付命令の対象事業者数は37社で、課徴金額は総額で16億3,788万円に上る。詳細は同委のホームページを参照。

 この談合問題を受け、同検討会は、管理組合によるマンション大規模修繕工事の適正な発注を推進するため、管理組合への的確な情報提供の支援、設計コンサルタントおよび施工業者の事業者団体を通じた、工事に係る事業者としての適正な運営の確保に向けた方策などについて、専門的見地から提言を得ることを目的に設置。会の冒頭で、同省住宅局長の佐々木 俊一氏は「管理組合を支援する観点から、管理組合が安心して大規模修繕工事を発注することができる環境整備を進めていくことが極めて重要であると考えている」と強調した。

 同検討会では、管理組合が主体性を持って発注を行なうための方策、管理組合が安心して発注を行なうために必要な情報、管理組合が適切な事業者を選択するための方策等を、幅広く議論していくことを委員と同省とで確認。また、その中で同省からは、「マンション修繕工事に係る請負契約における談合違約金特約条項」のさらなる周知・活用に向けどのような取り組みが考えられるか、議論していきたいことなども伝えたという。

 今後、第2回を12月10日に、第3回を2027年1月25日に開催予定。第2回では「マンション関係団体等への個別ヒアリングの結果の概要報告」などを、第3回では「(中間)とりまとめ(案)」について議論。同年3月下旬ごろに、同検討会としての「(中間)とりまとめ」を公表する。

この記事の用語

修繕工事

建物を元の状態に回復する工事。劣化・損傷した設備や建築部材を修理・取り替えして、その性能や機能を回復する。大規模修繕は、定期的に建物を診断し、総合的に修繕する工事であるが、これも修繕工事である。なお、修繕工事に対して、建物の性能・機能の向上を図る工事を「改修工事」という。

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