国土交通省住宅局は23日、群馬県渋川市の老人ホームにおいて火災が発生した事件を受けて、各都道府県建築主務部長に対し、未届の有料老人ホームの状況について緊急の立入検査の実施、および点検結果の報告を通達した。
点検の対象となるのは、建築基準法別表第一(い)欄(二)項に掲げるもののうち、有料老人ホームであって、老人福祉法第29条による届出がなされていないもの。
併せて、上記点検対象以外の施設についても、消防部局および福祉部局から建築基準法令に違反しているまたはその疑いがある旨の通報があった場合には、必要に応じて立入調査により事実を確認のうえ、是正指導を行なうよう通達した。