東京都はこのほど、東京都景観計画を一部変更、都市再生特別地区や都市開発諸制度などを適用する大規模建築物等が複数計画される区域において、一体的な景観形成を図るための指針を定める仕組みを創設した。地域の個性を生かした景観を誘導することが目的。
東京都景観条例第19条にもとづく大規模建築物等景観形成指針の特例の扱いで、適用区域は従来の景観形成基準によらない景観誘導が可能になる。これまで大規模建築物等を建築するためには、配置や高さ、規模、形態や意匠、色彩、素材、屋外広告物等に関する景観形成基準があった。
具体的には事業者が地元自治体と協議し、適用区域や景観形成の方針、景観形成基準、運用体制などを示した特定区域景観形成指針案を策定。地元自治体が都に提案し、協議を求め認定を得るもの。
詳細は東京都ホームページを参照のこと。