東急リバブル(株)は、2013年7月より提供している「相続税立替払サービス」の料金を改定した。
同サービスは、同社に専属専任・専任媒介によって相続税納税のために売却する売り主で、不動産売却契約が成立済、または「リバブル売却保証システム」を利用して販売している売り主に対して、同社が相続税納税額や相続税申告費用、立替払費用相当額を最大1億円まで立替払いするサービス。
今回の改定では、顧客の負担をさらに軽減するため、同サービスの立替払手数料を、従来の1.475%から年利0.5%へ引き下げるとともに、抵当権仮登記設定にかかる費用を顧客負担から同社負担へと変更した。