宅地建物取引業法の一部を改正する法律案が28日、衆議院本会議で可決された。
今回の改正では、既存建物取引時の情報提供の充実を図るため、媒介契約締結時、建物状況調査(インスペクション)を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者へ交付すること、買い主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明すること、売買等の契約成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面を交付することが盛り込まれた。
また、消費者利益の保護の強化と従業者の資質の向上のために、営業保証金制度等による弁済の対象から宅地建物取引業者の除外、事業者団体に対する、従業者への体系的な研修実施努力義務の賦課も記載されている。