国土交通省は3日、既存住宅の媒介時に住宅状況調査(インスペクション)についての報告・説明等を義務付ける宅建業法改正(2018年4月1日施行)に係る、「既存住宅状況調査技術者」講習制度の登録規程および「既存住宅状況調査方法基準」を公布、即日施行した。
同制度は、改正宅建業法で位置付けられるインスペクションの実施主体となる技術者(建築士)を育成するための講習。一定の要件を満たす講習を国土交通大臣が登録し、講習実施機関が登録規程に基づき講習を実施する。
講習機関は、既存住宅の調査に係る手順、遵守事項、調査内容等の講義を中心とした講習を毎年度全国で実施。講習以外に講習修了者の情報公開、相談窓口の設置が義務付けられる。
また、「既存住宅状況調査方法基準」では、既存住宅売買瑕疵保険の現場検査と同等の調査方法(構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分の調査、耐震性に関する書類の確認)を規定することで、同調査結果をもとに既存住宅売買瑕疵保険への加入促進を図る。
同省は、講習機関の申請を随時受け付け、17年度以降講習を実施する予定。