不動産ニュース / 調査・統計データ

2017/6/8

相続登記未了土地、中山間地域等で比率高く

 法務省はこのほど、相続登記が未了となっている恐れのある土地について調査を実施し、結果を発表した。対象は全国10ヵ所の地区の土地約10万筆。すべて自然人名義の所有権のものを調査した。

 最後の登記から90年以上経過しているものが、大都市では0.4%、中小土地・中山間地域では7.0%に。最後の登記から50年以上経過しているものでは、大都市で6.6%、中小土地・中山間地域で26.6%となった。

 地域別・地目別の最後の登記から50年以上経過した所有権個数の割合は、大都市の宅地が5.4%、田・畑が14.8%、山林が8.9%であったのに対し、中小土地・中山間地域の宅地が10.5%、田・畑が23.4%、山林が32.4%と高い比率となった。

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相続登記

相続の発生に伴って、土地建物の権利者(または権利の割合)が変わった場合に、その権利の変更を登記することを「相続登記」という。 相続登記をするには、法定相続分のままで登記する場合と、遺産分割協議で決定した内容に基づいて登記する場合がある。

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