不動産ニュース / 政策・制度

2017/7/19

マンション管理業者に立入調査、64社に是正指導

 国土交通省は19日、マンション管理業者への全国一斉立入検査結果の概要を公表。全国のマンション管理業者のうち過去の立入検査状況を勘案し、141社の事務所などへの立入検査を実施した。検査機関は2016年10月からおおむね3ヵ月間。

 64社に対して是正指導を行なった。昨年度に引き続き、5項目を中心に調査(重複該当あり)。「管理業務主任者の設置」で1社、「重要事項の説明等」で51社、「契約成立時の書面交付」で29社、「財産分別管理」で21社、「管理事務の報告」で20社に対し是正指導を行なった。

 指導率は45.4%(昨年度は37.8%)。指導率は年度により差があるものの過去5年間の平均は42.3%で、今年は若干の増加。09年5月の省令改正による制度改正に係る違反を除くと36社・指導率25.5%で制度改正への理解不足がうかがえる結果となった。

 同省では、今後も立入検査などによる法令遵守の指導を継続すると共に、悪質なマンション管理適正化法違反に対しては、厳正かつ適正に対処する方針。

 なお同日、土地・建設産業局不動産業課長名で、(一社)マンション管理業協会理事長に対し、社員に対する法令遵守の徹底を図るための研修活動の推進や、マンション管理業全般の適正化に向けた指導などを要請した。

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管理業務主任者

マンション管理法にもとづき、国土交通大臣が毎年実施する「管理業務主任者試験」に合格し、管理事務に関し2年以上の実務経験またはそれと同等以上の能力を有すると認められて、国土交通大臣の登録を受け、管理業務主任者証の交付を受けた者のことである(マンション管理適正化法第57条、第58条、第59条、第2条)。

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