不動産ニュース / 団体・グループ

2017/8/30

違法民泊排除へ、京都の運営事業者が団体設立

 京都府・京都市内の違法民泊排除を目的とした(一社)京都簡易宿所・民泊協会(京都市下京区、代表理事:長田修((株)長栄代表取締役))がこのほど設立。設立記念総会を、10月中に開催する。

 世界有数の観光都市である京都は、訪日外国人の急増に伴う宿泊施設不足を背景として簡易宿所・民泊にさまざまな事業者が参入。同府内の簡易宿所新規許可は、2014年の79件から15年は246件、16年は813件と急増している。優良事業者と違法事業者が玉石混淆の状態。民泊サイトの拡大に伴い違法民泊も後を絶たない状況にあり、騒音やゴミ出し等近隣住民への迷惑行為が社会問題となっている。
 こうしたことから、優良な事業者による相互交流や情報交換、研修会の実施等で民泊に対する理解を深め、よりよい民泊を提供していくことを目的に協会を設立した。長栄をはじめ、(株)八清、ディランド山京(株)、(株)都ハウジング、(株)リヴ、(株)フラットエージェンシー、(株)東寺ハウジングなど、同市内で簡易宿所の運営・管理を手掛ける事業者が設立発起人として名を連ねる。

 設立総会で、住民への民泊通報・相談窓口の周知、違法民泊事業者の調査と行政指導、悪質民泊事業者の刑事告発、などを柱とした「違法民泊根絶」決議を行ない、同府と同市に進言する。住宅宿泊事業法(民泊新法)施行のための政令・省令と、同府・同市の民泊条例制定に向け、(1)賃貸住宅管理業登録事業者が自ら住宅宿泊事業者となるか住宅宿泊管理業者として介在することを条件に、共同住宅の1室から住宅宿泊事業を行なえるようにする、(2)賃貸住宅管理業登録業者が介在することを条件に、空き家対策に住宅宿泊事業を加える、(3)京都府および京都市と、住宅宿泊事業法の各事業者及び簡易宿所の許可事業者が加盟する団体と継続性のある協議会を設置すること、を条例に盛り込むよう協議を行なう予定。

 また、研修や会員間の情報交換を通じて一定の水準に達した会員事業者について同協会に登録、同協会の定める標章を貸与し掲示することで、利用客が予約する際の目安とする認定制度を立ち上げる方針。

 今後、簡易宿所の営業許可を得ている個人・事業者、住宅宿泊事業法の住宅宿泊事業者、住宅仲介事業者、住宅管理事業者を正会員、民泊事業関連事業者を準会員として募集を行なっていく。

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民泊

旅行者等が一般の住宅に宿泊すること。 この場合に、有償で反復継続して宿泊を提供すれば、宿泊営業に該当し、旅館業法の許可を得なければならない(「簡易宿所営業」「下宿営業」)。

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