不動産ニュース / 政策・制度

2017/12/18

団地型Mの売却制度構築等に向けパブコメ

 国土交通省は18日、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)等についてのパブリックコメントの募集を開始した。

 同法におけるマンション敷地売却事業については、単棟のマンションでの活用は進んでいるが、土地等を共有する複数棟のマンション、いわゆる団地型マンションでの同制度の活用が進んでいない課題がある。先般、「未来投資戦略2017」(6月9日閣議決定)において、「老朽化マンションの再生の円滑化を図るため、敷地売却を活用した団地型マンションの再生の仕組みを本年度中に構築する」と示されたことを踏まえ、団地型マンション向けのマンション敷地売却制度を適用する仕組みを構築するため、マンションの建替え等の円滑化に関する法律の施行規則および基本的な方針について所要の改正を行なうとともに、耐震性不足のマンションに係るマンション敷地売却ガイドラインについて改訂を行なうもの。

 同制度の対象は全棟が耐震性不足等の場合。各棟において5分の4のマンション敷地売却決議を行なうことにより団地全体のマンション敷地売却ができる。マンション敷地売却決議により全棟が買受人により除却される事業スキームを適用する。また、手続きの同時一体性の確保や棟をまたいだ区分所有者間の衡平性を担保するための措置を講ずるため、告示やガイドライン等の内容も見直す。

 募集の締切日は2018年1月22日。公布および施行は同年3月中を予定。

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マンション建替え円滑化法

「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」を参照

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