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2018/5/25

千葉で不動産ポータルサイト広告の勉強会

「不動産ポータルサイト広告に関する勉強会」の様子

 (公社)首都圏不動産公正取引協議会とポータルサイト広告適正化部会(不動産ポータルサイト5社:アットホーム(株)、(株)CHINTAI、(株)マイナビ、(株)LIFULL、(株)リクルート住まいカンパニー)は24日、「不動産ポータルサイト広告に関する勉強会」を「センシティタワー」(千葉市中央区)で開催。93名が参加した。

 ポータルサイトを利用する不動産会社に広告掲載のルールを改めて見直してもらうことを目的に、首都圏公取協による「掲載停止にならないために気をつけなければならないこと」をテーマとした講演などが行なわれた。

 おとり広告を行ない厳重警告・違約金の措置を受けた事業者は、違反広告を掲載した媒体を問わず、部会加盟会社の運営サイトに原則1ヵ月以上の期間、掲載できなくなることなどを説明。違反広告の事例を交えながら、おとり広告や不当表示の内容について解説し、成約した物件の消し忘れもおとり広告となることなどに触れ、注意を呼びかけた。

 2017年度の掲載停止事業者数は、首都圏不動産公正取引協議会57社、近畿地区不動産公正取引協議会が8社。九州不動産公正取引協議会は、18年8月度措置分から掲載停止を開始する。広島、名古屋も実施に向けた検討を開始していく予定。

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おとり広告

実際には取引できない物件の広告のことで、客寄せのためにする。架空の物件、売却済みの物件、売主に取引の意思がない物件などの広告はすべてこれに当たる。そのような広告を出すことは宅地建物取引業法に違反し、また、不動産公正取引協議会の不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)で禁止されている。

続きはR.E.wordsへ

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