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2018/6/25

京都簡易宿所・民泊協、駆け付け要件の緩和要望

 (一社)京都簡易宿所・民泊協会はこのほど、京都市に対し「住宅宿泊事業法の施行に関する要領(ガイドライン)」に関する意見書を提出した。

 同ガイドラインでは、家主不在型民泊の運営にあたっては、適切な管理を行なうため、現地対応管理者を届出住宅から徒歩を基準として算出した「おおむね800m以内」に待機させることを義務付ける、いわゆる「駆け付け規制」が設けられており、民泊運営の大きな障害となっている。

 同協会では、ガイドラインでは現地対応管理者駐在場所から届出住宅までの交通手段を「徒歩」「自転車」「その他」としており、自転車による移動が予定されていることから、自転車の走行速度を時速12kmと低く見積もっても10分で2kmの移動が可能だとして、待機場所から届出住宅までの距離を「おおむね800m以内を原則とするが、自転車を用いる場合はおおむね2km以内とする」よう求めた。

 また、同様の駆け付け要件が規定されている同市の改正旅館業法施行条例(5月31日成立)についても、同じ見直しを求めた。

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民泊管理業

民泊を営む上で必要な管理業務を受託して実施する営業をいう。 この業務は基本的には自由に実施できるが、住宅宿泊事業のために一定の業務を実施する場合には、住宅宿泊管理業者として国土交通大臣に登録しなければならない。

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