民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令が22日、閣議決定された。
民間都市開発の推進に関する特別措置法では、全国的な都市の防災対策や地方都市の都市機能維持等を目的に、2019年3月末までの時限措置として、(一財)民間都市開発推進機構の金融支援業務における事業区域面積要件を原則2,000平方メートル以上から500平方メートル以上に緩和。三大都市では防災施設、宿泊施設の整備を伴う民間都市開発事業を支援対象としている。
今回の政令では、都市の防災性能の向上、訪日外国人向け宿泊施設の整備を全国的に推進するため、適用期限を3年間延長(22年3月末)とする。施行は4月1日。