「土地基本法等の一部を改正する法律案」は19日、衆議院で可決、参議院に送られた。
所有者不明土地対策等の観点から、人口減少社会に対応して土地政策を再構築するとともに、土地の所有と境界の情報インフラである地籍調査の円滑化・迅速化を一体的に措置することが目的。
人口減少社会に対応し、基本理念など法全般で土地の適正な「利用」「管理」の確保の必要性を明示。土地所有者等の土地の適正な「利用」「管理」に関する責務(登記等権利関係の明確化、境界の明確化)を明らかにし、国・地方公共団体の講ずべき施策について土地の適正な「利用」「管理」を促進する観点から見直すとともに、土地政策全般の政府方針(閣議決定)として土地基本方針を創設する。あわせて国土調査法等の改正を行ない、地籍調査の円滑化・迅速化を図る。