不動産ニュース / 政策・制度

2020/10/14

サブリース規制のガイドライン、16日に公表

 国土交通省は14日、「賃貸住宅管理業法の施行に向けた検討会」(座長:中城康彦明海大学不動産学部学部長)の2回目となる会合を開き、12月15日施行となる同法のサブリース関連規制に係るガイドライン(「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」)を16日に公表すると発表した。会合では、その最終とりまとめに向け議論した。

 ガイドラインは、同法が禁じるサブリース事業者(特定転貸事業者)が賃貸住宅オーナーを勧誘する際の「誇大広告」や「不当勧誘」についての考え方や基準、行為規制の対象となる「勧誘者」の考え方、サブリース契約前の重要事項説明や書面交付について具体的に示したもので、同検討会のワーキンググループにより検討が進められていた。

 会合に先立ち挨拶した同省不動産・建設経済局長の青木由行氏は「多くの優良事業者が、ガイドラインに沿って適正な管理・維持を行ない、それが適正なフィーにつながるよう、健全なサブリース市場の形成につなげたい。ガイドラインによって、国民から信頼される健全なビジネスを展開していただきたい」などと抱負を述べた。

この記事の用語

サブリース

賃借人が第三者にさらに賃貸することであるが、特に、住宅の管理を手がける事業者が賃貸住宅の所有者から住宅を一括して賃借し、それを入居者にさらに賃貸するという賃貸住宅経営の方法をいうことが多い。この場合、一括して賃借する事業者を、サブリース事業者または特定転貸事業者という。

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