不動産ニュース / 政策・制度

2020/10/20

災害レッドゾーン、居住誘導区域から除外へ

 「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」が20日、閣議決定した。

 今般の改正都市再生特別措置法では、自然災害の頻発・激甚化を踏まえて、立地適正化計画において防災指針を記載することとするなど、防災を主流化するための立地適正化計画の強化が盛り込まれた。

 「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」では、立地適正化計画において記載する居住誘導区域から、従来の「災害危険区域」に加えて「災害レッドゾーン」(「災害危険区域」以外の災害時に人命・財産上の被害に直結するおそれが高いエリア)を原則除外する。「地すべり防止区域」「急傾斜地崩壊危険区域」「土砂災害特別警戒区域」が対象となる。

 10月23日に公布、2021年10月1日に施行する。

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都市再生特別措置法

都市再生を図るための措置を定めた法律。2002(平成14)年に制定された。

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