不動産ニュース / 政策・制度

2021/1/29

マンション管理業のIT重説、3月に解禁

 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」および「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が29日、閣議決定された。2月3日に公布、3月1日に施行となる。

 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正部分の施行日を3月1日とするもの。同改正では、国によるマンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針の策定、地方公共団体による基本方針に基づくマンション管理適正化推進計画制度の策定、管理適正化のための管理組合への指導・助言等、適切な管理計画を有するマンションを認定する制度等の措置により、マンション管理の適正化を推進する。

 また、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」は、マンション管理業者が管理組合から管理事務の委託を受ける契約の締結時に、交付する書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾に関する手続きを定めるもの。これにより、重要事項説明書のデータによる交付とITによる重要事項説明が可能となる。

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マンション管理業

マンションの管理の適正化の推進に関する法律では、マンション管理業とは「管理組合から委託を受けて、業として分譲マンションの「管理事務」を行なうこと」であると定義している(同法第2条)。 ここでいう「管...

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