「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案」が5日、閣議決定された。
日本の住宅市場は量的には充足している一方で、耐震性、省エネルギー性能が十分でない住宅ストックが数多く存在している。そこで、長期優良住宅の認定促進等による住宅の質の向上、既存住宅を安心して購入できる環境を整備し、既存住宅流通市場の活性化につなげる。
長期優良住宅の普及促進に向け、長期優良住宅法、品確法を改正し、共同住宅については区分所有者がそれぞれ認定を受ける形式から、管理組合が一括して認定を受ける住棟認定に変更する。さらに、賃貸住宅の特性を踏まえた基準を設定するなど、共同住宅の認定基準の合理化等を進める。合わせて、住宅性能評価を行なう民間機関が住宅性能評価と長期優良住宅の基準の確認を併せて実施できるようにすることで、認定手続きの合理化を図る。
既存住宅に係る紛争処理機能を強化するため、品確法、住宅瑕疵担保履行法も改正。リフォーム、既存住宅売買等に関する瑕疵保険に加入した住宅に係る紛争を住宅紛争処理の対象に追加すると共に、住宅紛争処理に時効の完成猶予効を付与する。
これらの施策により、令和1年には113万戸だった認定長期優良住宅ストック数を、令和12年には約250万戸に引き上げる計画。