国土交通省は8日、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」に関するパブリックコメントの募集を開始した。
このたび、賃貸住宅管理業者によるコンプライアンス向上の取り組みを促進し、不正行為の未然防止を図ることを目的に、国土交通大臣が監督処分を行なう場合の統一的な基準として「賃貸住宅管理業者の違反行為に対する監督処分の基準(案)」を定めた。その案に対する意見を募集する。
同基準の適用範囲は、賃貸住宅管理業者による違反行為について、法第22条の規定による業務改善命令、または法第23条の規定による業務停止処分の対象となる行為。監督処分は、原則として、当該監督処分をしようとする日前5年間に当該賃貸住宅管理業者がした違反行為に対し行なうものとする。
併せて、同法を踏まえた標準的な管理委託契約書の策定、および特定賃貸借標準契約書の一部修正を予定しており、それについての意見を募集する。
募集はいずれも4月7日まで。詳細はe-Gov(「賃貸住宅管理業者の違反行為に対する監督処分の基準(案)」、「賃貸住宅標準管理委託契約書(案)等」)を参照。