不動産ニュース / 政策・制度

2021/3/19

新たな「住生活基本計画」が閣議決定

 今後の住宅施策の指針となる新たな「住生活基本計画(全国計画)」が19日、閣議決定された。

 「住生活基本計画(全国計画)」は、おおむね5年ごとに計画を見直すこととされている。今回の見直しは、社会資本整備審議会住宅宅地分科会(分科会長:中井検裕氏(東京工業大学環境・社会理工学院長))で、2019年9月から議論を進めてきたもの。計画期間は、令和3~12年度。

 「社会環境の変化」「居住者・コミュニティ」「住宅ストック・産業」の3つの視点から、8つの目標を設定。施策を総合的に推進する。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた「新たな日常」に対応した二地域居住等の住まいの多様化・柔軟化の推進、豪雨災害等に対応した安全な住宅・住宅地の形成、被災者の住まいの早急な確保、2050 年カーボンニュートラルの実現に向けた長期優良住宅やZEHストックの拡充、LCCM(ライフ・サイクル・カーボン・マイナス)住宅の普及推進、住宅の省エネ基準の義務付けや省エネ性能表示に関する規制など更なる規制の強化などを目標に盛り込んだ。

 施策の達成度合いを測る「成果指標」は16項目を設定。新たに「DX推進計画を策定し、実行した大手住宅事業者の割合(0%(21年)→100%(26年))」「地域防災計画に基づき、ハード・ソフト合わせて住まいの出水対策に取り組む市区町村の割合(5割(26年))」「民間賃貸住宅のうち、一定の断熱性能を有し遮音対策が講じられた住宅の割合(約1割(18年)→2割(31年)」などが加わった。
 既存住宅流通およびリフォームの市場規模については、従来の目標であった「20兆円」を「長期的目標」とし、「12兆円(平成30年)→14兆円(令和12年)」へ見直し。「既存住宅流通量に占めるインスペクション結果等に基づく情報が消費者に提供される住宅の割合(15%(令和元年)→50%(令和12年)」も見直した。

この記事の用語

住生活基本計画

住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画で、全国計画と都道府県計画がある。住生活基本法に基づき、全国計画は政府が、都道府県計画は都道府県が策定する。

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