不動産ニュース / 仲介・管理

2021/8/30

家主居住型民泊施設における食品取扱で規制緩和

 厚生労働省は27日、家主居住型民泊施設における飲食店営業の許可に係る施設基準の取り扱いについて、都道府県等に通達した。

 住宅宿泊事業法に規定される住宅宿泊事業の用に供されている住宅(民泊施設)においては、食品を調理、または設備を設けて客の飲食に供する場合、食品衛生法に基づく飲食店営業の許可を取得する必要があった。通常、飲食店営業の許可を取得する場合には、住居その他食品等を取り扱うことを目的としない室または場所と、営業施設は区画しなければならなかった。

 今回は、2021年4月に開催された規制改革推進会議第13回投資等ワーキング・グループで、家主居住型民泊施設においては、家主が家庭用台所で食品を調理し、宿泊者に対して提供することも可能とするよう提案があったことを受け、規制緩和するもの。

 家主居住型民泊施設を営業場所として、宿泊客に対してのみ食品を提供することを目的に営業許可申請がなされた場合は、適切な衛生管理のもと、家庭用台所と営業で用いる調理場所の併用等を可能として差し支えないとした。その際、手洗い、便所、更衣場所、床面および内壁の材質の取り扱い等については配慮を求めた。

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住宅宿泊事業

民泊の営業であって、都道府県知事等に届け出たものをいう。「住宅宿泊事業法」に基づく事業である。

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