不動産ニュース / 政策・制度

2021/11/24

住宅性能表示のZEH上回る等級設定、来秋施行へ

 国土交通省の「社会資本整備審議会建築分科会建築環境部会建築物エネルギー消費性能基準等小委員会」、経済産業省の「総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委員会建築物エネルギー消費性能基準等ワーキンググループ」、環境省の「中央環境審議会地球環境部会住宅・建築物の脱炭素化に関する専門委員会」の3回目となる合同会議(議長:田辺新一早稲田大学理工学術院創造理工学部教授)が、24日に行なわれた。

 検討テーマは、(1)エコまち法に基づく低炭素建築物の認定基準および(2)建築物省エネ法に基づく誘導基準の見直し、(3)住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度におけるZEH水準を上回る等級の設定。(1)については3省合同で、(2)は国交省と経産省、(3)については国交省のみで検討している。

 会議では、前回発表した案に対する委員の意見をもとに(詳細は11月4日付の記事を参照)、(1)~(3)の修正案について発表した。
 (1)および(2)については、非住宅に求める一次エネルギー消費量の水準を、ZEB基準(ZEB Oriented)相当の省エネ性能に整合させるが、誘導すべき基準であることから外皮基準を存置するとした。なお、将来の建築物省エネ法の省エネ基準(義務基準)を引き上げる際には、現行の省エネ基準において外皮基準が要件化されていないことも踏まえ、外皮基準を要件化することを前提とせず、慎重に検討する。共同住宅において、外皮基準は単位住戸、一次エネルギー消費量は住棟全体で評価を行なうこととし、ZEHの評価単位と整合させるが、外皮基準の評価に関しては住戸間の熱損失の扱いについて検証を行なっていくとした。

 また、(1)におけるZEH・ZEBにおいて、再生可能エネルギーの導入(太陽光発電設備の設置)を要件化し、従来の選択項目のうち1以上の項目に適合するものと設定しているが、その項目の一つとして「太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備と連携したV2H充放電設備等(再生可能エネルギー発電設備による電力を電気自動車に充電可能とする設備を含む)の設置」を追加した。

 (3)は、前回発表と同様、戸建住宅において、断熱等性能等級におけるZEH水準を上回る等級(等級6・7)については、暖冷房にかかる一次エネルギー消費量の削減率(概ね30・40%削減)を目安とするとしている。ただし、住宅性能表示制度による等級において、ある評価項目の等級を高めることで、他の性能が不利になる、または設計の自由度が制約されることがあることから、ライフスタイルや気候風土、工事費等から、適した性能の組み合わせを合理的に選択することが重要であるとし、住宅性能表示制度のパンフレット等において適切な周知を実施するとした。

 委員からは概ね賛成の意見で、今後は、いずれもほぼ原案通りで進められる見込み。パブリックコメントを経て、2022年1月頃に社会資本整備審議会建築分科会建築環境部会へ報告し、同年3月頃に公布する予定。施行は同年秋を目指すとした。

この記事の用語

住宅性能表示制度

住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)により導入された、住宅の性能を表示するための制度のこと。品確法では、住宅の性能が正しく表示されるように次のような仕組みを設けている。

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