不動産ニュース / 調査・統計データ

2023/1/26

売買ネット広告の6%が「おとり」/公取協

 (公社)首都圏不動産公正取引協議会は25日、第2回「インターネット売買広告の一斉調査報告」を公表した。

 2022年10月、同協議会のポータルサイト広告適正化部会を構成するアットホーム(株)、(株)LIFULL、(株)リクルートの3社が運営する不動産情報サイトに掲載されていた売買物件の広告から、契約済みの「おとり広告」の可能性が極めて高い305物件を抽出。これらを掲載していた事業者(46社・48店舗)を対象に調査を実施した。

 調査の結果、305物件のうち21物件(6.9%、いずれも既存マンション)を「おとり広告」に認定。事業者別では、46社のうち17社(37%)、店舗別では48店舗のうち17店舗(35.4%)の広告が「おとり広告」だった。

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おとり広告

実際には取引できない物件の広告のことで、客寄せのためにする。架空の物件、売却済みの物件、売主に取引の意思がない物件などの広告はすべてこれに当たる。そのような広告を出すことは宅地建物取引業法に違反し、また、不動産公正取引協議会の不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)で禁止されている。

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