政府は8日、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案」(改正住宅セーフティネット法)を閣議決定した。高齢者や低額所得者といった住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進・居住の安定確保を図るのが目的。
単身世帯の増加や持ち家率の低下などを背景に今後、高齢者や低額所得者をはじめとした住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居を求める需要がさらに高まることが予測される。一方で、賃貸人は孤独死や死亡時の残置物処理、家賃滞納等のリスクを懸念している人も多い。そうした状況を踏まえ、住宅確保要配慮者に対して、物件の紹介から入居後の見守り等の入居前後の支援を提供する「居住支援法人」などの協力を得ながら、安心して居住できる環境を整備する。
法律案は大きく、(1)大家が賃貸住宅を供給しやすく、要配慮者が円滑に入居できる市場環境の整備、(2)居住支援法人等が入居中サポートを行なう賃貸住宅の供給促進、(3)住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化の3点を柱とする。
(1)では、賃借人の死亡時まで更新がなく死亡時に終了して相続人に賃借権が相続されない「終身建物賃貸借」の利用促進や、居住支援法人による残置物処理の推進、家賃債務保証業者の認定制度創設などを規定。
(2)については福祉事務所を設置する自治体が「居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)」を認定する制度の創設について明文化している。居住サポート住宅とは、居住支援法人等が住宅確保要配慮者のニーズに応じて安否確認や見守り、適切な福祉サービスへのつなぎを行なう住宅のこと。生活保護受給者が入居する場合は住宅扶助費の代理納付を原則とするほか、認定保証業者が家賃債務保証を原則引き受けることが定めている。
また(3)では、国土交通大臣と厚生労働大臣が共同で基本方針を策定するのに加え、努力義務として市区町村による「居住支援協議会」設置の促進を盛り込んだ。居住支援協議会は、自治体の住宅・福祉の両部局や居住支援法人、不動産関係団体、福祉関係団体等を構成員として想定している。
同省では、目標を(A)居住サポート住宅の供給戸数を施行後10年間で10万戸、(B)居住支援協議会を設置した市区町村の人口カバー率を施行後10年間で9割と設定した。